外国人材の雇入れ・離職時の届出
外国人労働者の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です
1.事業主の外国人雇用状況の届出義務
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。ハローワークでは、届出を基に、雇用管理の改善に向けた事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
2.届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍をもたない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。
※ 「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、日本における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされていますので、確認・届出の必要はありません。
3.届出事項の確認・記載方法について
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)または指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認してください
4.届出の方法について
外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。
①雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合
②雇用保険の被保険者とならない外国人について届け出る場合