特定技能制度とは

在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

  • 特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。

「特定技能1号」と「特定技能2号」

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。

特定技能1号

在留期間1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同基本的に認めない
その他受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

在留期間3年、1年又は6か月ごとの更新で上限はない
技能水準試験等で確認
日本語能力水準試験等での確認は不要
家族の帯同要件を満たせば可能(配偶者、子)
その他受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

参考 出入国在留管理庁・JITCOホームページ