日本で就労する外国人材の種別
出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。
就労目的で在留が認められる者(いわゆる「専門的・技術的分野」)
- その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。
→ 「高度な専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。 - 各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能。
「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格
※在留資格(具体例)
技術(機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア)
人文知識(企画、営業、経理などの事務職)
国際業務(英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー)
企業内転勤(外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ)
技能(外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者)
教授(大学教授)
投資・経営(外資系企業の経営者・管理者)
法律・会計業務(弁護士、会計士)
医療(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師)
研究(政府関係機関、企業等の研究者)
教育(高等学校、中学校等の語学教師)
身分に基づき在留する者
(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
- これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。
特定活動
(技能実習、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、外交官等に雇用される家事使用人、ワーキングホリデー等)
- 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。
- 技能実習生は、入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある技能実習(在留資格「特定活動」)に移行。
資格外活動(留学生のアルバイト等)
- 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生:1週28時間以内、就学生:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。
参照 厚生労働省ホームページ