登録支援機関と受け入れ機関
受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
登録を受けるための基準
- 機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。 - 外国人を支援する体制があること
登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
受入れ機関について
- 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
- 受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出
- 上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
支援計画について
受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。
受入れ機関は,支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができる
支援計画の概要
特定技能外国人に対して行う支援について特定技能外国人に行う支援には、以下があります。
事前ガイダンスの実施
- 雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
出入国送迎の支援
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーションの実施
- 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
公的手続きなどへの同行
- 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
日本語学習機会の提供を支援
- 日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情対応
- 職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
日本人との交流促進
- 自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
参照 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」